スクリーンショット違法化...???
おはようございます。
大学がオンライン授業なのもあって生活リズムはめちゃくちゃ、夜寝れないなんてのも珍しくなくなってきました。いい加減治さないと...とは思うんですけど、これがなかなか難しいねんな...
さて、突然ですが皆さんは「著作権」をご存知でしょうか。簡単に言うと「個々人の思想や感情が表現された創作物を保護する権利」になります。例えば「趣味で描いた絵」、「自分が書いた詩や歌」、「説明書」や「地図」なんかも著作物になるんですね。
この著作権、特許や意匠のように出願を必要としません。ものが完成したときから権利が発生し権利者に帰属します 。一応権利者であるという推定を得るための登録制度もありますが権利の発生要件ではないので、登録するしないは自由です。誰が権利者なのか判断が難しくなるケースもあります...
前置きが長い
改正著作権法として今回議論されている範囲、色々ありますが気になるのは「スクリーンショット違法化」。これが結構な曲者だと思うわけなんですね。というのも今現在、違法にアップロードされたものであると知りつつダウンロードする行為が違法となるのは音楽と動画なんですね。わかりやすいんですよ音楽も動画も違法でアップロードされてるかどうかなんて。
(立憲民主主義と日本国民の安全を考える有志のブログより引用)
でも、それが雑誌等に広がったらどうなりますかね。例えばですが、インターネット上で自分の趣味について検索したとします。僕は車が好きなので、車について検索したとしましょう。とある雑誌に好みのカスタムが載っていました。その雑誌の切り抜きを丸々スクリーンショットするわけですね。今考えれば普通の行為です。しかしこの雑誌が違法にアップロードされたものだと知らなかったことについてあなたに非があったら...もしくは知ってはいたけどメモ程度の軽い気持ちのスクショだったら...、そんなの関係ありません、違法です。犯罪です。
自由な利用が可能なインターネット、その利便性を真っ向から叩き潰す案です。もちろん著作権の侵害を推奨するわけではありませんが...あまりにも過激な案だと思うんですよ。そもそも改正の発端は漫画村。創設者を規制するよりそこの利用者を規制する方が楽で手っ取り早いから現行法を改正するっていうのもまた過激な話だなと思いますね。
お役所でも何回か議論がなされて、スクリーンショットによる軽微な写り込みは除外する方針になりました。でも「軽微」ってなんですか?はっきりしないんですよ。結局「めんどくさいことを避けるためにインターネット上の著作物の利用はやめておこう」となるんですね。(著作権法の目的は文化の発展なのに相反しない...???)
これが一般人レベルならまだ1億歩譲ればわからなくもないですけど、研究の分野で学者と呼ばれる人にまで影響がでかねないわけですよ。自分が論文を書くなら引用すればいいだけですが、今日、論文の利用というのは引用だけに限らないので、そこで萎縮ムードがでてきちゃうのは果たして良いんでしょうかね?
僕はまだ独学で弁理士試験の勉強をしている身で、大した代案も出て来ないのが情けないですが、よりよい著作物の利用ができるような法整備を期待します...。